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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、令和三年法律第七十二号の附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)の第四条(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の介護保険法のことです。

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平成二十一年法律第七十九号の附則第七条第一項により、旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者のうち、まだ在留カードの交付を受けていない人のことです。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

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老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(附則第六十一条を適用しないものとしたもの)をもとに、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十九条第二項第二号の方法で計算した額です。老齢基礎年金の額に、一定の期間の月数の割合を掛けて求めます。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

健康保険法五

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項(附則第六十一条でなお効力があるとされたもの)によって、給付を支給する義務を負っている人のことです。

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改正前の第五十七条の四第一項の特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち原子炉、タービンその他の設備、建物とその附属設備で政令で定めるもの)から、附則第一条第十三号の日より前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項で指定された原子力発電施設を除いたものです。

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、平成二十年度から政令で定める対象年度までの間に、附則第七条第一項により保険者から徴収した病床転換支援金等の額のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第七条による改正前の老人保健法を短く呼ぶ名前で、平成十八年法律第八十三号の附則で使われます。

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平成二十五年法律第六十三号の附則第六十三条第一項と第二項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項と第九十一条の三第三項の規定をまとめた呼び名です。

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障害者の雇用の促進等に関する法律の略称です。令和四年法律第百四号の附則が、この法律を指すのに使っています。

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平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。その第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の在留資格で在留するものとみなされます。

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平成二十六年法律第十号の第十条による改正後の第六十条第一項の表のことです。この附則では、その表の各号の上欄に掲げる法人の、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について使われます。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第二十九号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十一年法律第百三十三号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正政令(令和七年政令第二十七号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成五年法律第七十九号)が施行される日のことです。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の略称で、平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の三で使われます。

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共済組合の組合員のことで、平成二十四年改正前の国家公務員共済組合法と地方公務員等共済組合法の附則に定める特例継続組合員は除きます。