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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律(平成十八年法律第七十八号)による改正後の法の適用に関する通則法の規定のことです。同じ附則では、改正前の法律を法例と呼んでいます(附則第三条第六項)。