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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第三号施行日、つまり令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された日以後に、新たに作られる戸籍のことです。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第四十八号の施行の日から令和五年法律第五十三号の施行の日の前日までに始まった執行文の付与の申立ての事件で、債務名義の電子データがファイルに記録されているもの(附則第五条)における、申立てやそのほかの申述をまとめた呼び名です。

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この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。

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平成二十二年財務省令第十二号のうち、別表第三(四)を改める規定(その省令の附則第一条第三号の二に掲げるものに限ります)による改正後の所得税法施行規則のことです。

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特別土地保有税の免除のため、土地を非課税の土地などとして使う予定の期間として、譲渡の日または市町村長の認定の日から二年(政令で定める理由があれば政令で定める期間)とされる期間のことです(附則第三十一条の三の二、第三十一条の三の三)。

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平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人から、公社債等の譲渡の対価の支払者が提示を受ける、平成二十五年政令第百六十五号による改正前の所得税法施行令第三百三十七条第二項各号に定める住民票の写しその他の書類のことです(平成二十五年政令第百六十五号附則第八条第二項)。

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平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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新医療法人への移行計画について、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

医療法第一項

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平成二十七年法律第七十四号の附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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宅地と、宅地以外の土地のうち不動産取得税の課税標準となる価格が状況の似た宅地の価格に比べて決められるもの(宅地比準土地)とを合わせた土地のことです(附則第十一条の五第一項)。

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令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額を、前年度分の課税標準額などをもとに算定した額までに抑える附則第十八条の特例が適用される宅地等(農地以外の土地)のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第六号に掲げる改正規定による改正後の介護保険法のことです。この改正規定の施行日は、平成二十八年四月一日までの間で政令で定める日とされています。

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平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、第十二条の四(高額特定資産の仕入れ等をした場合の特例)を加える部分など、この附則に挙げられた部分による改正後の消費税法のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けていたため、その附則第五十四条第一項により改正後のこの法律第三十三条の二の登録を受けたとみなされる銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法の規定により給付を支払う義務を負っている人(施行前基金中途脱退者等)と、附則第四十二条第三項・第四十三条第三項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負っている人(施行後基金中途脱退者等)を合わせた呼び名です。

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平成二十一年法律第十三号の附則第六十四条第六項の場合に、特定受贈者に特定同族株式等(平成二十年十二月三十一日以前の贈与で取得されたもの)を贈与した人のことです。

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この法律(平成十八年法律第七十八号)による改正後の法の適用に関する通則法の規定のことです。同じ附則では、改正前の法律を法例と呼んでいます(附則第三条第六項)。

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出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和七年政令第二十七号の附則のこの項の中だけで使われます。