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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 平成二十八年五月一日

略

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十三条の規定

略

附則第四十条第三項の規定 令和元年七月一日

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

附則第四十四条及び第四十五条の規定 令和三年十月一日

附則第五十一条の二第五項の規定 令和五年四月一日

次に掲げる規定 令和五年十月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「からまで」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「(」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項、第五十二条第一項及びにおいて「五年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第五十一条の二(第五項を除く。)、第五十二条から第五十三条の二まで及びの規定

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百五十三条の規定

附則第五十一条の三の規定 令和八年十月一日

第三十二条(二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「からまで」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「(」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の(以下附則第四十条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。

前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、の規定は、適用しない。

施行日から附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十三条の二までにおいて「五年施行日」という。)の前日までの間におけるの規定の適用については、中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及びの登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、中「場合及びの登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。

第三十三条(恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置)

の規定(中の改正規定及びの改正規定に限る。)による改正後の同法第四条第四項ただし書の規定は、平成二十九年一月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第五十三条の二までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。