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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号)の略称です。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

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租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号でいう累積投資勘定のことで、非課税口座の中で、非課税累積投資契約に基づいて受け入れる累積投資上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて管理する勘定のうち、平成三十年から令和五年までの各年(非課税管理勘定を設ける年を除く)に設けられるものです。

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平成十二年法律第四号の附則第十一条で、市街化区域設定年度から平成十一年度まで(市街化区域設定年度が平成七年度以前のときは、その年度から三年度を経過した年度まで)の各年度のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の第十八条によって改正された後の、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)のことです。

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特例控除対象寄附金の受け手となる都道府県、市町村や特別区を総務大臣が指定するときの、その指定の対象となる期間として総務省令で定める期間のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第二項)。

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平成十八年法律第八十号の第一条によって改正された後の学校教育法のことです。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項が定めていた宅地建物取引主任者証のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの費用の額で、基準年の前年までの事業所得の必要経費に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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平成十年法律第二十四号の附則の経過措置対象割賦販売等、つまり一定の法人が施行日から平成十五年三月三十一日までに開始した事業年度に行った棚卸資産や役務の割賦販売等(長期割賦販売等を除きます)をした事業年度のことです。

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平成三十年法律第七号による改正後の法人税法の第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設のことです。

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令和七年法律第十三号附則第二十二条で、旧リース譲渡の賦払金を分けて計上する場合の、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年・各事業年度の末日を含む各課税期間のことです。

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令和七年法律第十三号による改正前のリース譲渡(旧リース譲渡)の賦払金のうち、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後に支払期日が来るもの(その前日までにすでに支払を受けたものを除きます)に当たる部分の金額のことです。

消費税法一

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平成九年法律第二十二号の第二条によって改正される前の、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。

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特例連結事業年度に平成二十六年法律第十号による改正後の第六十八条の十五の五第一項の適用を受ける連結親法人又は連結子法人のうち、その年度が最初連結事業年度である法人や、一定の事業年度の終わりに連結親法人と連結完全支配関係がなかった連結子法人などのことです。

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国家戦略特別区域法第二十七条の三の認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を、令和六年法律第八号の施行日(令和六年四月一日)より前に国家戦略特別区域担当大臣に提出した内国法人のことです。

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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律のことです。平成十六年法律第九十七号の附則第一条で使われる略称です。

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平成十八年法律第六十五号の附則でいう、他のみなし免許取引所の子会社(議決権の過半数を保有される会社など)であるみなし免許取引所と、みなし認可取引所持株会社をまとめた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成三十一年政令第三十八号の附則の中で使われます。

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基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額のことです。