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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及びの規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び中の改正規定(「(」の下に「及び」を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定 令和八年一月一日

中の改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの規定(、及びの改正規定を除く。)並びに中(一)の改正規定及び中の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定及びの改正規定 令和八年十月一日

中労働安全衛生法の目次の改正規定及び第十章に一条を加える改正規定及び中の改正規定(中「」を「、、」に改める部分に限る。) 令和九年一月一日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(中「」の下に「及び」を加える部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)並びにの改正規定(「」を「、」に改める部分及び「若しくは」を「」に改める部分に限る。)及びの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和九年四月一日

中を削る改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める部分に限る。)及びをとし、の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)

の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十六条第二項から第四項まで及び第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、それぞれ新労働安全衛生法第三十七条第三項の登録及び新労働安全衛生法第百十二条の二第一項の規定による公示とみなす。

第三条(登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)

前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十八条の規定の例により業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。

第四条(指針に関する準備行為)

厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。

前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条(製造時等検査及び検査証に関する経過措置)

施行日前にされたの規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により交付された検査証(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造時等検査の申請に係るもの及び次条第一項の規定によりなお効力を有することとされるの規定により交付されたものを含む。)は、新労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものとみなす。

第六条(登録製造時等検査機関に関する経過措置)

施行日において現にの登録を受けている登録製造時等検査機関は、労働安全衛生法第四十六条の二第一項の規定による期間が経過するまでの間は、当該登録に係る製造時等検査を行うことができる。この場合において、及び、、及び並びにの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

施行日前にされた又はの規定による登録の取消し(前項の規定によりなお効力を有することとされる又はの規定による登録の取消しを含む。)は、労働安全衛生法第四十六条第二項の適用については、それぞれ新労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しとみなす。

第七条(技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)

施行日において現にに規定する技能講習(の区分に限る。)を受講しており、かつ、修了していない者に係る技能講習については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により交付された技能講習修了証(の区分に係る技能講習に係るものに限る。)は、新労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付されたものとみなす。

第八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。