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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

健康保険法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。

刑法二

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昭和五十一年法律第三十二号の第二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律のことです。

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大正十五年四月一日以前に生まれた人、又は昭和六十年法律第三十四号の施行日の前日に、旧厚生年金保険法や旧船員保険法による老齢年金、共済組合の退職年金・減額退職年金(受給権者が五十五歳に達しているものに限る)の受給権を持っていた人のことです(昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項)。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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付加保険料を納期限までに納めず、平成二十四年の改正前の第八十七条の二第四項の適用を受けた人の、第一号被保険者としての保険料納付済期間(付加保険料の納付済期間と政令で定める期間を除く)のうち、その適用がなければ付加保険料を納める者となっていた期間で、承認の月前十年以内のものです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第三項で延払条件付販売等とされていた販売などのことです。この条は、施行日(平成三十年四月一日)より前にこれに当たる資産の販売等を行った個人の扱いを定めます。

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令和二年法律第八号の第十五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の第十三条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

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令和七年法律第十三号の施行日前にリース譲渡を行ったことがある法人(その契約の移転を受けた法人を含みます)の、施行日以後に開始する事業年度のことです。

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販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます(第四十一条第一項第二号)。

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平成十一年法律第九号の「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」のことです。

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法人が平成十三年四月一日以後に行う適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をまとめた呼び名です(平成十三年法律第七号の附則第二十条)。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第十六条で改正される前の租税特別措置法のことです。その第二条第二項第十九号の連結事業年度を指すために使われます。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。

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平成十年法律第百七号の第三条によって改正される前の外国証券業者に関する法律のことです。

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平成十年法律第百九号の第三条によって改正された後の、国民健康保険法等の一部を改正する法律のことです。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

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平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。