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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十一年法律第三十二号の第二条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
販売業者が、特定継続的役務の提供を受ける権利を、政令で定める金額を超える代金を受け取って販売する契約のことです。対象は、政令で定める期間を超えて提供される役務を受ける権利に限られます(第四十一条第一項第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。