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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十五年法律第七十八号によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

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平成十六年法律第百四十号によって改正された後の労働組合法のことです。

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国民医療法(昭和十七年法律第七十号)のことで、今の医師法の附則によって廃止されました。

医師法第一項

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平成七年法律第六十六号によって改正される前の古物営業法のことです。

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平成十三年法律第百一号の附則第七十二条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。

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昭和五十八年法律第五十一号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。その改正は昭和五十九年一月一日に施行されました。

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平成二十年法律第八十五号の第三条によって改正された後の次世代育成支援対策推進法のことです。

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平成三年法律第七十三号によって改正される前の消費税法のことです。

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平成十三年法律第七十二号によって改正される前の温泉法のことです。

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平成十五年法律第八十七号によって改正された後の下請代金支払遅延等防止法(今の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)を短く呼ぶ名前です。

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平成十七年法務省令第六十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地と在留カードの番号をまとめた呼び方です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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この附則が属する改正省令(昭和五十七年労働省令第二十五号)が施行される日のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。