検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳7語。

22 / 22

次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組

わかりやすく言うと

次の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を整えるための取組のことです。子どもを育てている、または育てようとする家庭への支援などの国や地方公共団体の施策と、事業主が行う雇用環境の整備などの取組が含まれます。

第二条第一項
28か所で使用

一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画

第十二条第一項
18か所で使用

国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し…

わかりやすく言うと

国と地方公共団体以外の事業主のことです。

第十二条第一項
16か所で使用

…次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)…

わかりやすく言うと

市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画と特定事業主行動計画を作るときのよりどころとなる指針です。主務大臣が基本理念にのっとって定め、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項や対策の内容に関する事項などを示します。

第七条第一項
13か所で使用

…子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するこ…

わかりやすく言うと

市町村が行動計画策定指針に即して五年ごとに、その事務と事業について五年を一期として策定することができる、次世代育成支援対策の実施に関する計画です。地域での子育ての支援、母性と乳幼児の健康の確保と増進、職業生活と家庭生活との両立の推進などの対策を内容とします。

第八条第一項
12か所で使用

…子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定する…

わかりやすく言うと

都道府県が行動計画策定指針に即して五年ごとに、その事務と事業について五年を一期として策定することができる、次世代育成支援対策の実施に関する計画です。地域での子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性と乳幼児の健康の確保と増進などの対策を内容とします。

第九条第一項
12か所で使用

特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画

第十九条第一項
7か所で使用

前条の認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第十二条第一項及び第五項の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

認定一般事業主のうち、次世代育成支援対策の実施状況が優良であることなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、申請により厚生労働大臣の認定(第十五条の二)を受けた事業主です。一般事業主行動計画を策定して届け出る義務や努力義務(第十二条第一項と第五項)は適用されません。

第十五条の三第一項
6か所で使用

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して…

わかりやすく言うと

国と地方公共団体の機関、その長またはその職員のうち、政令で定めるもののことです。次世代育成支援対策に関する計画(特定事業主行動計画)を策定するものとされています。

第十九条第一項
6か所で使用

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付…

わかりやすく言うと

一般事業主行動計画を届け出た一般事業主のうち、適切な計画を策定し、実施して目標を達成したことなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、申請により厚生労働大臣の認定(第十三条)を受けた事業主です。

第十四条第一項
5か所で使用

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事業協同組合等」という。)であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したもの

わかりやすく言うと

事業協同組合など特別の法律で設立された組合やその連合会で厚生労働省令で定めるもの、または中小事業主を直接か間接に構成員とする一般社団法人で省令の要件に当たるもののうち、構成員の中小事業主に次世代育成支援対策のための人材確保の相談と援助を行うものとして、申請により厚生労働大臣が適当と承認した団体です。

第十六条第二項
5か所で使用

第三条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法(次項及び次条において「新法」という。)第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第八十五号の第三条によって改正された後の次世代育成支援対策推進法のことです。

附則第六条第一項
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号によって改正された後のそれぞれの法律のことで、それらに基づく命令も含みます。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号によって改正される前のそれぞれの法律のことで、それらに基づく命令も含みます。

附則第二条第一項
4か所で使用

国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

わかりやすく言うと

次世代育成支援対策を行うときの基本的な考え方です(第三条)。父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を持つという認識の下に、家庭などの場で、子育ての意義への理解が深まり、子育ての喜びが実感されるよう配慮して行うことをいいます。

第四条第一項
3か所で使用

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付…

わかりやすく言うと

商品やサービス、その広告や取引に使う書類や通信など、厚生労働省令で定めるもののことです。認定一般事業主と特例認定一般事業主は、これに厚生労働大臣の定める表示を付けることができます(第十四条、第十五条の四)。

第十四条第一項
3か所で使用

地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織するこ…

わかりやすく言うと

地方公共団体、事業主、住民など、次世代育成支援対策の推進のための活動を行う者が、地域での次世代育成支援対策の推進に必要な措置について協議するために組織することができる協議会です。協議が調った事項は、構成員がその結果を尊重しなければなりません。

第二十一条第一項
3か所で使用

…基本理念にのっとり、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画(次項において「市町村行動計画等」という。)の策定に関する指針(以下「行動計画…

わかりやすく言うと

市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画と特定事業主行動計画をまとめた呼び方です。それぞれ市町村、都道府県、国と地方公共団体以外の事業主、国や地方公共団体の機関などのうち政令で定めるものが作る、次世代育成支援対策の計画です。

第七条第一項
2か所で使用

承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(以下この項及び次項において「中小事業主」という。)が…

わかりやすく言うと

承認中小事業主団体の構成員である一般事業主のうち、常時雇用する労働者が三百人以下のもののことです。

第十六条第一項
2か所で使用

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一般事業主が雇う労働者の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業と、三歳未満の子を育てる労働者のために事業主が育児休業の制度に準じて講ずる一定の措置による休業、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

第十二条第三項
1か所で使用

この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省…

わかりやすく言うと

事業協同組合、協同組合連合会など特別の法律で設立された組合やその連合会で厚生労働省令で定めるもの、または中小事業主を直接か間接に構成員とする一般社団法人で厚生労働省令の要件に当たるもののことです。

第十六条第二項
1か所で使用

国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

第十九条第三項
1か所で使用