この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳7語。
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事業協同組合等」という。)であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したもの
わかりやすく言うと
事業協同組合など特別の法律で設立された組合やその連合会で厚生労働省令で定めるもの、または中小事業主を直接か間接に構成員とする一般社団法人で省令の要件に当たるもののうち、構成員の中小事業主に次世代育成支援対策のための人材確保の相談と援助を行うものとして、申請により厚生労働大臣が適当と承認した団体です。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
一般事業主が雇う労働者の、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業と、三歳未満の子を育てる労働者のために事業主が育児休業の制度に準じて講ずる一定の措置による休業、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。