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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第二条第一項第一号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

に掲げる活動 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

第三条

この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後にの表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第二条第一項第二号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。

第四条

の規定による在留資格認定証明書(法第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、第一条の規定を適用する。