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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の次に一項を加える改正規定(各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(改正後のに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分(については、各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「」を「」に改める部分及び「、」を「からまで、」に改める部分(改正後のに係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定(各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分(については、各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「」の下に「、(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(経過措置)

改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、及びの規定は、適用しない。

に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第三条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のの規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。

の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。

附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始されるに規定する仕事の計画の作成については、の規定は、適用しない。

第四条

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。