7 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第二条(経過措置)
第五条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。
第七条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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