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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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基本手当の受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の施行日より前の人のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第二十六条によって改正される前の介護保険法のことです。

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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)を短く呼ぶ名前です。

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農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)を指す略称です。

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平成二十四年法律第六十九号(地方税法等改正法)の第二条による改正前の地方税法のことで、その法律の附則第八条によりなお従前の例によることとされたものです。

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番号利用法整備令の第十五条で改正される前の所得税法施行令(政令)の第三百三十九条第一項に定める、無記名の公社債などのことです。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法第八十一条の十第一項でいう欠損等連結法人、つまり特定支配関係を持つことになった連結親法人とその連結子法人のうち、支配日の属する連結事業年度に、それより前の連結欠損金額か評価損資産を持つもの(連結前に欠損等法人だったものを含みます)のことです。

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平成十年法律第百七号の施行の際に、子会社等と合算した同じ相手への信用の供与等の額が上限額を超えていた銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社のことです。

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昭和六十二年法律第八十四号の第一条によって改正された後の電気工事士法のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、都道府県が定める都道府県医療費適正化計画のことです。

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)を短く呼ぶ名前です。

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昭和六十年法律第三十四号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

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平成七年法律第六十六号の施行の時に、改正前の古物営業法による公安委員会の許可(旧法許可)を受けていたため、その許可をした公安委員会から改正後の古物営業法による許可を受けた者とみなされる人のことです(附則第三条第一項)。

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マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)を短く呼ぶ名前です。

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平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項でいう経過措置対象年度、つまり平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までに開始し、同年三月三十一日以後に終わる事業年度のうち、最初の連結事業年度にしようとする期間のことです。

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昭和六十一年法律第十三号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成十六年法律第五十五号の第一条によって改正される前の道路運送車両法のことです。

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昭和六十一年四月から、平成二十五年法律第六十三号の一部の規定が施行された日の属する月の前月までにある第三号被保険者としての保険料納付済期間(政令で除く期間を除きます)のうち、記録が第一号被保険者の期間に訂正され、訂正の時に保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間のことです。

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昭和六十一年四月一日より前の国民年金の被保険者期間のうち、昭和六十年法律第三十四号による改正前の国民年金法第五条第三項の保険料納付済期間だった期間のことです。他の法令でその保険料納付済期間とみなされたものも含みます。国民年金法の適用では、保険料納付済期間とみなされます。

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障害者等が障害者等未確認預貯金等について障害者等であることの確認を受けるため、平成十八年一月一日前に金融機関の営業所等の長に出す、氏名、生年月日、住所や障害者等に該当する旨などを書いた申請書のことです(平成十四年政令第百三号附則第四条第四項)。