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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第百十六条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による。

施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金との規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが同一の事由(に規定する同一の事由をいう。次項及び次条第一項において同じ。)により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法」という。)の規定の例により算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付(政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

前二項の規定は、施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金について準用する。

の規定により支給する遺族基礎年金に対する及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「遺族基礎年金(の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)」とする。

施行日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。

施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業補償給付の額については、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(次項において「平成二年改正後の労災保険法」という。)の規定にかかわらず、に規定する額に第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業給付の額については、において準用するの規定にかかわらず、に規定する額に第四項において準用する第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

第百十七条

に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)の額については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各号に掲げるの規定による年金たる保険給付の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により旧厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金の支給額(これらの者が旧厚生年金保険法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の当該障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における旧厚生年金保険法の規定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率

遺族補償年金 前号中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

傷病補償年金 第一号中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、第一項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

前三項の規定は、施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金の額について準用する。この場合において、第一項中「」とあるのは「、及びにおいて準用する」と、第二項中「」とあるのは「、及びにおいて準用する」と、第三項中「」とあるのは「、及びにおいて準用する」と読み替えるものとする。

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、中「同表」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第一項から第三項まで」とする。

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業給付については、中「同表」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」とする。

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