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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の第一条による改正後の特定商取引に関する法律のことです。ただし、令和三年法律第七十二号の附則第一条の各号に掲げる、施行の日が別に定められた改正規定による改正は含みません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第七十九号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号の第二条によって改正された後のこの法律(平成二十八年法律第八十九号)を指す、令和六年法律第六十号の附則での呼び名です。改正後の題名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。