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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第六十号の改正法の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第二条は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行されます(附則第一条第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号のうち、在留カードに関する第十九条の五と第十九条の十一の改正などが施行される日のことです。公布から六か月以内で政令が定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二年法務省令第十五号の施行の際、平成元年法律第七十九号による改正前の法第四条第一項第十六号に当たる者として在留し、改正前のこの規則の第二条各号に当たっていた人のことです。当たっていた号に応じ、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日です。その規定には番号利用法第七条の改正が含まれ、施行日は公布の日から一年を超えない範囲で政令で定めることとされています。