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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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認定貨物自動車中継輸送事業者等が新設又は増設した特定貨物自動車中継輸送施設(貨物自動車が停まり、積み替えるまで貨物を一時保管する施設で、一定の道路の近くにあり、運転者の疲労回復施設などを備えるもの)のうち政令で定めるもので、増設の場合は増設部分に限ります。

地方税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四号の附則第一条第六号に掲げる規定(地方税法第二十三条第一項第四号などの改正規定)が施行される日で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日です。

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平成二十八年法律第六十号の改正法の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第二条は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行されます(附則第一条第二号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第六十六号の附則第一条第三号に掲げる規定(健康保険法第百五十九条の改正規定など)の施行日で、令和四年十月一日のことです。

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令和五年法律第五十六号のうち、在留カードに関する第十九条の五と第十九条の十一の改正などが施行される日のことです。公布から六か月以内で政令が定める日とされています。

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平成二年法務省令第十五号の施行の際、平成元年法律第七十九号による改正前の法第四条第一項第十六号に当たる者として在留し、改正前のこの規則の第二条各号に当たっていた人のことです。当たっていた号に応じ、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格で在留するものとみなされます。

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令和五年法律第二十八号の附則第一条第一号に掲げる規定(刑法第三十三条に一項を加える改正など)が施行される日のことで、その法律の公布の日です。

刑法第一項

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号に掲げる規定が施行される日で、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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令和二年の改正法(令和二年法律第四十号)の附則第一条第五号に掲げる規定が施行される日のことで、令和三年四月一日です。

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令和二年の改正法(令和二年法律第四十号)の附則第一条第九号に掲げる規定が施行される日のことで、令和五年四月一日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和元年法律第十七号の附則第一条第三号に掲げる規定(第六章に第百二十一条の三を加える改正など)が施行される日のことです。この日は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

戸籍法第一項

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平成三十年法律第七十二号の第二条によって改正された後の民法のことです。

民法第一項

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日です。その規定には番号利用法第七条の改正が含まれ、施行日は公布の日から一年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、令和二年八月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、令和四年十月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

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労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

国民年金法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。