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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の附則第十条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十二年法律第六十号によって改正された後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この省令(平成二十三年法務省令第四十四号)によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、医療と入院時食事療養費・特定療養費の支給(それぞれ医療費の支給を含みます)、老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給をまとめたものです。