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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十一条の規定 公布の日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 の施行の日

第二条(包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置)

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。

第三条(登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)

施行日前にされた又はの規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。

第四条(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)

施行日前にに規定する登録包括信用購入あっせん業者がの規定による命令を受け、若しくはの規定により登録を取り消され、又はの規定により登録を消除されたときにおけるの規定による契約の解除については、なお従前の例による。

第五条(営業保証金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現ににおいて準用するの規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現ににおいて準用するの規定により営業保証金を供託している者(第一項の(前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につきにおいて準用するの権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

施行日前にに規定する登録包括信用購入あっせん業者とに規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)

新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)前にに規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、若しくはの個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係るに規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第二号施行日前に締結された契約で、若しくはの個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係るに規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。

第七条(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置)

新法第三十五条の三の十三第七項(新法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にした新法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第二号施行日前にしたに規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

第八条(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置)

新法第三十五条の十七の二の規定は、この法律の施行の際現に新法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から六月を経過する日(その日までに新法第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。

第九条(認定割賦販売協会の認定に関する経過措置)

施行日前にの規定によりされた認定は、新法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定とみなす。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十二条(検討)

政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。