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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人などの出入国管理について特別の定めを置く法律(平成三年法律第七十一号)を、平成二十一年法律第七十九号の附則で短く呼ぶ名前です。
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雇用促進事業団のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、この事業団を指す呼び名として使われています。
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平成二十一年法律第七十九号で廃止された外国人登録法に定められていた外国人登録証明書のことです。中長期在留者が持っているものは、一定の規定の適用について在留カードとみなされます。
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平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和六年法律第六十号による改正前の技能実習法第五十七条に定める外国人技能実習機構のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする機構です。