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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)又はの許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にの規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第三十二条の六第一項又は第三十三条第三項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現に又はの許可の申請をしている者(次項及び第四項に規定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所についての許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所についての許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新職業安定法第三十三条第四項において準用する新職業安定法第三十二条の七第一項の規定による届出をした者とみなす。

第三条(保証金に関する経過措置)

施行日前においての規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。

施行日以降においての規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。

前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につきの権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。

第四条(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。

第五条(取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第三十二条の十二第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。

第六条(委託募集の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつきの許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。

この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつきの許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。

第七条(有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第七条及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。