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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律(昭和四十年法律第三十三号)による改正前の所得税法、つまり昭和四十年四月一日にこの法律が施行される前の所得税法のことです。
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平成二十一年の改正法(法律第七十九号)の第二条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の第一条による改正後の特定商取引に関する法律のことです。ただし、令和三年法律第七十二号の附則第一条の各号に掲げる、施行の日が別に定められた改正規定による改正は含みません。