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用語

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣先のことで、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側をいいます。

全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合

わかりやすく言うと

全国健康保険協会が管掌する健康保険では厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険ではその健康保険組合のことです。平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条で、事業主が短時間労働者について申出をする相手として使われます。

同項に規定する管理組合の管理者等

わかりやすく言うと

マンションの管理組合の管理者等、つまり区分所有法により選任された管理者又は置かれた理事のことで、これらが置かれていないときはそのマンションの区分所有者等をいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項、第二条第四号)。

労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由

同条第一項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(令和三年法律第七号による改正後の第七百四十八条第一項)。

新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

平成十年法律第二十四号による改正後の所得税法第二条第一項第三十七号に定める確定申告書のことで、確定申告の規定により出す申告書を指し、期限後申告書も含みます。

平成十三年新法第二条第十二号の八に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)

新法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書

第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正(令和六年四月一日施行)後の第二十四条の五第一項による半期報告書のことで、有価証券報告書を出さなければならない会社が、事業年度の初めから六か月が過ぎたときに、その六か月間の企業集団の経理の状況などを書いて内閣総理大臣に出す報告書です。

新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。

第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行

わかりやすく言うと

銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が設立する株式会社のことです(郵政民営化法第九十四条)。

第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合

わかりやすく言うと

適用対象期間中の通常の事業を行う連続する十営業日(それがなければ適用対象期間)に国内で行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計のうち、元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額が占める割合です。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法第四十二条の四で、試験研究費の税額控除(第一項又は第四項)を受ける事業年度とされている適用年度のことです。