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用語
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣先のことで、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側をいいます。
新法第二条第二号に規定する送信者
労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由
新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者
新法第二条第四号に規定する精神薄弱者
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣元事業主のことで、労働者派遣事業を行うことについて厚生労働大臣の許可(第五条第一項)を受けた者をいいます。