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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第六十五号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、平成二十八年一月一日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和元年法律第十六号の附則第一条から第六条までで使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。