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用語

同法第二条第三項に規定する使用

わかりやすく言うと

商標法第二条第三項に定める標章の使用のことで、商品や包装に標章を付けること、標章を付けた商品を譲渡や輸出などすること、役務の提供に使う物に標章を付けること、広告や取引書類に標章を付けて展示・頒布することなどを指します。政令で定める行為も含まれます。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

国税徴収法第二十四条第五項第一号に規定する動産

わかりやすく言うと

国税徴収法第二十四条第五項第一号の動産のことで、国税徴収法第七十条や第七十一条で差し押さえる船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶は除かれます。

第三百四十一条第三号の家屋

わかりやすく言うと

住家、店舗、工場(発電所と変電所を含みます)、倉庫その他の建物のことです(第三百四十一条第三号)。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

わかりやすく言うと

銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

わかりやすく言うと

離島振興法で指定された離島振興対策実施地域に全部又は一部が含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法で定める離島のことです。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金

わかりやすく言うと

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の基金のことで、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出者に対して返還義務を負うものです。

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬

わかりやすく言うと

農薬取締法に規定する農薬のことで、農作物などを害する病害虫の防除に使う殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの薬剤(政令で定める資材を含みます)と、農作物などの生理機能を増進又は抑制する成長促進剤、発芽抑制剤などの薬剤(肥料を除きます)をいいます。

同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日

わかりやすく言うと

課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求め、課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)のうち、最も早く行われた日のことです。過去の課徴金納付命令を遡って数える起点になります。

地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会

わかりやすく言うと

市町村に、市町村長とは別に、法律の定めにより執行機関として置かれる委員会のことです(地方自治法第百三十八条の四第一項)。

法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人

わかりやすく言うと

被収容者に渡すために、入国者収容所等に現金や物品を持参し、または送付した、被収容者以外の人のことです(入管法第五十五条の二十七第一項)。

同法第二十七条に規定する事業主

わかりやすく言うと

厚生年金保険の適用事業所の事業主と、適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることに同意した、その事業所の事業主のことです(厚生年金保険法第二十七条、第十条)。

千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数…

わかりやすく言うと

年金の支給を繰り下げたときに、本来の年金額に掛けて加算額を出す率です。受給権を得た月から繰下げの申出をした月(申出があったとみなされる場合を含みます)の前月までの月数に千分の七を掛けた率で、月数は百二十が上限です。

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に並べられたもので、社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権、投資口などのことです。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

投資法人の社員としての地位を、均等な割合の単位に細かく分けたもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権など、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に列挙されたもののことです。

…相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定…

わかりやすく言うと

宅地建物取引業者が、取引の相手方や代理を頼んだ人、媒介する取引の当事者から、取引する宅地や建物について受け取る代金、交換差金、借賃などのお金のうち、国土交通省令・内閣府令で定めるものです。第四十一条または第四十一条の二により保全の措置がとられている手付金等は除きます。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

均等の割合的単位に細かく分けられた、投資法人の社員の地位のことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

わかりやすく言うと

非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等のことで、訴えを起こす前の証拠収集の処分(第百三十二条の四第一項)の申立てに関する事件の記録のうち、裁判所のファイルに記録された部分を除いたものの閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、または複製をいいます。

…一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く

わかりやすく言うと

新たに発行される、又は既に発行された有価証券の取得の勧誘に際し、人に取得させる目的でその全部か一部を取得し、又は買い手のない残りを取得することを約束する契約のことです。売買目的以外で持つ有価証券(売買目的外有価証券)の取得を目的とするものは除きます。