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用語
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
わかりやすく言うと
銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金
わかりやすく言うと
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の基金のことで、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出者に対して返還義務を負うものです。
同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日
わかりやすく言うと
課徴金対象行為の事案について、報告の求めや立入検査などの調査、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出の求め、課徴金納付命令の前の通知(第十五条第一項)のうち、最も早く行われた日のことです。過去の課徴金納付命令を遡って数える起点になります。
法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人
わかりやすく言うと
被収容者に渡すために、入国者収容所等に現金や物品を持参し、または送付した、被収容者以外の人のことです(入管法第五十五条の二十七第一項)。