この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。137語。法務省の英訳があるもの50語、本サイト訳87語。
…これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものと…
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居住者が非居住者(非居住者の日本にある支店などを含みます)との間で、非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、その使用権の設定、又は事業の経営に関する技術の指導についての契約を結ぶこと、更新すること、その他契約の条項を変えることをまとめた呼び名です。
券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるもの
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公債、社債、株式、出資の持分、債券、国庫証券、抵当証券、利札、配当金受領証などのほか、これらに類する証券や証書として政令で定めるもののことです。券面が発行されているかどうかは問いません。
第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための取引として政令で定めるものを除く。)
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居住者・非居住者間の金銭の貸借や債務保証の契約による取引(これに準ずる政令で定めるものを含む)のうち、貨物の輸出入に直接伴うものとして政令で定める取引と、鉱業権や工業所有権などの権利の移転や使用権の設定に関する政令で定める取引(短期の国際商業取引の決済のためとして政令で定めるものを除く)です。
次の表の上欄に掲げる者
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第十六条の二の表に挙げる五種類の事業者、つまり電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者、信用協同組合電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者をまとめた呼び名です。
第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産
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第六条第一項に定める支払手段、電子決済手段等(電子決済手段と暗号資産)、貴金属、証券、債権、貨物も含めた財産のことです。
居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)
わかりやすく言うと
居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約やこれらに類する政令で定める契約を含みます)又は信託契約に基づいて、債権が生まれ、変わり、又はなくなる取引のことです。
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるとき…
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次のいずれかの対内直接投資等です。国の安全を損なうなどの事態を生じるおそれがあるもの(条約などで制限をなくす義務がないものに限ります)、投資の条約がない国の投資家によるもので日本の投資家の扱いと同等にするため変更や中止が必要なもの、許可が必要な資本取引に当たり変更や中止が必要なもの。
同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為
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電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者など第十六条の二の表に挙げる事業者が行う、その種類ごとに表で定められた行為のことです。たとえば電子決済手段等取引業者では、表に掲げる支払に係る場合その他政令で定める場合に限った電子決済手段の移転などが当たります。
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この…
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外国投資家が行う特定取得(上場会社等以外の会社の株式や持分を、非居住者の個人や外国の法人などから譲り受けて取得すること)のうち、国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きいものです。政令で定める条約などに基づいて日本が制限をなくす義務を負わないものに限ります。
組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号におい…
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会社への投資事業を行う民法上の組合(業務の執行を一部の組合員に委任しているもの)、投資事業有限責任組合、これらに似た外国の団体のうち、非居住者である個人など政令で定める者が出資総額の半分以上を出しているもの、または業務執行組合員の過半数を占めているもののことです。
定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないもの
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定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券、当座勘定残高と、貸し借りや入札などで生じる金銭債権のうち支払手段や証券など第六条第一項第一号から第十二号までに当たらないもののことです。
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」…
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金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されている株式、又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社のことです。
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者
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金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業か第二種金融商品取引業を行う者のことです(金融商品取引法第二条第九項、第二十八条第一項・第二項)。
第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く
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非居住者の個人や外国の法人などで対内直接投資等や特定取得を行う外国投資家(第二十六条第一項)から、この法律やこれに基づく命令、処分に違反した者など、審査の必要性が高いとして政令で定めるものを除いたものです。
第二十三条第二項に規定する対外直接投資
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居住者が、外国の法令で設立された法人と長く続く経済関係を築くために行う、その法人の証券の取得や金銭の貸付けで政令で定めるもの、又は外国に支店や工場などの事業所を設けたり広げたりするための資金の支払のことです(第二十三条第二項)。
主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」…
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外国為替取引等取扱業者が支払等や為替取引、資本取引、特定資本取引を行うときに守るべき基準で、主務大臣が主務省令で定めます。許可が必要な取引などに当たるかどうかを確認するために必要な事項を定めるものです。
経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…
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国際的な平和と安全の維持を妨げるとして政令で定める種類の貨物の技術を特定の外国で提供するなどの取引(第二十五条第一項)や、政令で定める地域へ特定の種類の貨物を輸出すること(第四十八条第一項)を業として行う者が、その際に守るべき基準です。経済産業大臣が経済産業省令で定めます。
財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し…
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この法律の対内直接投資等と特定取得の届出や審査の部分(第二十七条と第二十八条)に相当する外国の法令を執行する、外国の当局のことです。
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定
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銀行など政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令で設立された法人など政令で定める者に限ります)から調達した資金を非居住者との間で運用する第二十一条第三項各号の取引の経理を、他と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定です。第二十条の二により資本取引とみなされる取引は除きます。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
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有線、無線その他の電磁的な方式で、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。
第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く
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非居住者の個人や外国の法人などで対内直接投資等や特定取得を行う外国投資家(第二十六条第一項)から、この法律やこれに基づく命令、処分に違反した者など、審査の必要性が高いとして政令で定めるものを除いたものです。
第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たもの
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第五十五条の三第一項第四号又は第十一号の資本取引(居住者同士の、外国通貨で支払を受けられる債権の発生等に係る取引など)の当事者となる居住者で、相手方の報告を不要にしたい旨と、氏名又は名称、住所など財務省令で定める事項を財務大臣に届け出た人のことです。
主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」…
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銀行等その他の金融機関等、資金移動業者、両替業者のうち、許可が必要な支払等や資本取引などに当たるかどうかを確認する態勢を整えることが特に必要な者として、政令で定める者のことです。
経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…
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特定技術を特定国で提供したり特定国の非居住者に提供したりする取引(第二十五条第一項)や、政令で定める特定の地域への特定の種類の貨物の輸出(第四十八条第一項)を、業として行う者のことです。経済産業省令で定める輸出者等遵守基準に従わなければなりません。
第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
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外国の裁判所や裁判官が行う刑事の手続のことです。外国執行当局に提供された情報は、財務大臣と事業所管大臣の同意がなければこの手続に使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。
附則第四条第四項に定めるものを除き、旧法第二十九条第一項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で…
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平成三年法律第四十号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十九条第一項により届出がされた技術導入契約の締結等のことです。そのうち施行日前に締結等をしてはならない期間(延長されたときはその期間)が満了したものには、附則第四条第四項に定めるものを除き、従前の例が適用されます。
…旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するも…
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平成九年の改正法の施行日より前に、改正前の法律による届出の手続が終わった資本取引のことです。改正前の法律で資本取引をしてはならないとされた期間が過ぎたもの、内容の変更の勧告を応諾すると通知したもの、内容の変更を命じられたもののいずれかをいいます。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前…
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平成九年法律第五十九号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十二条第一項により届出がされ、施行の際にまだ行われていない資本取引のうち、改正前の第二十三条第一項により一定の期間は取引を行ってはならないとされるものです。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約
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金融商品取引法が定める、金融商品市場で行う市場デリバティブ取引と市場を通さずに行う店頭デリバティブ取引(どちらも政令で定めるものを除きます)、外国の金融商品市場で行うこれに類する取引、その他これらに類する取引として政令で定める取引の契約のことです。
資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む
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資金決済に関する法律第六十二条の三の登録を受けて、電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行う者のことです。電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者で、その法律の第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされる者も含みます。
居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本…
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居住者と非居住者の間の電子決済手段等に関する契約に基づいて、その電子決済手段等の移転を求める権利が生じ、変わり、又は消える取引のことです。第二十条の二では管理の契約によるものに加え、貸借や保証の契約、売買や交換の契約によるものにもこの呼び名が使われます。
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)…
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銀行その他政令で定める金融機関、信託会社と外国信託会社、第一種又は第二種の金融商品取引業を行う金融商品取引業者、そして電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者など第十六条の二の表に挙げる事業者をまとめた呼び名です。
…図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項及び同号において「国外技術送信」…
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貨物の設計、製造又は使用に関する技術の情報を、外国で受信されることを目的として電気通信で送信することです。
…若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若…
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貨物の設計、製造や使用に関する技術を外国で提供し、又は非居住者に提供することを目的とする取引に関して、その技術の情報が書かれたり記録されたりした文書、図画や記録媒体を輸出することです。
会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により…
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会社の全株主または全社員が持つ議決権の数の合計のことです。株主総会のすべての事項について議決権を行使できない株式の議決権は数えず、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。
第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)
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対内直接投資等や特定取得の届出をした外国投資家が、それを行ってはならない期間です。原則は届出の受理から三十日を経過する日までで、延長されたとき(審査のため受理から四月まで、関税・外国為替等審議会の申出があれば五月)や短縮されたときは、その期間をいいます。
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他…
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居住者が非居住者と結ぶ、工業所有権などの技術に関する権利の譲渡や使用権の設定、経営の技術指導の契約の締結、更新や変更のうち、国の安全を損なうなどの事態や日本経済への著しい悪影響のおそれがあるものです。条約などで制限をなくす義務がないものに限ります。
…資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱…
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外国為替取引等取扱業者が行う、支払や支払の受領、顧客の支払等のための為替取引(電子決済手段等の移転等を含みます)、預金や金銭の貸借などの資本取引(電子決済手段等取引業者などの一定の行為を含みます)、特定資本取引のことです。
経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…
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特定技術を特定国で提供する取引や居住者が特定国の非居住者に提供する取引(第二十五条第一項)と、政令で定める特定の地域へ特定の種類の貨物を輸出すること(第四十八条第一項)を合わせた呼び名です。どちらも経済産業大臣の許可が必要です。
…この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。…
わかりやすく言うと
平成三年法律第四十号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十六条第三項により届出がされた対内直接投資等のことです。そのうち施行日前に投資を行ってはならない期間(延長されたときはその期間)が満了したものには、附則第三条第三項に定めるものを除き、従前の例が適用されます。
証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて…
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証票、電子機器その他の物で、支払手段となる財産的価値が電子的・磁気的な方法などで入力されるもののことです。その財産的価値は、不特定または多数の人の間の支払に使え、使われ方が通貨に近いとして政令で定めるものです。
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者
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内閣総理大臣の登録を受けて、信用協同組合の委託によりその代わりに、預金者との合意に基づいて電子的な方法で口座の資金の移動や為替取引で受け取った資金の入金を行うことなどを事業とする者のことです。
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて、信用金庫の委託によりその代わりに、預金者との合意に基づいて電子的な方法で口座の資金の移動や為替取引で受け取った資金の入金を行うことなどを事業とする者のことです。
前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行…
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銀行など政令で定める金融機関が、外国法令で設立された法人など政令で定める非居住者から調達した資金を非居住者との間で運用する一定の取引の経理を、他の経理と分けて整理するため、財務大臣の承認を受けて設ける勘定です(第二十一条第三項)。
…顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては…
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銀行など、信託会社、金融商品取引業者(第一種・第二種金融商品取引業を行う者)、電子決済手段等取引業者等が、顧客など政令で定める者との間で行う、第二十条の資本取引に関する契約の締結その他の政令で定める行為です。これを行う際には、顧客などの本人確認をしなければなりません。