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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。137語。法務省の英訳があるもの50語、本サイト訳87語。

137 / 137

本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人

第六条第一項第五号
55か所で使用

居住者以外の自然人及び法人

第六条第一項第六号
53か所で使用

貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産

第六条第一項第十五号
37か所で使用

前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く

わかりやすく言うと

会社の株式や持分の取得、一定割合以上の上場会社等の株式や議決権の取得、経営に重要な影響を与える事項への同意、支店等の設置、事業の譲受けなどの行為(第二十六条第二項)から、相続、遺贈、合併などを考えて政令で定めるものを除いたものです。

第二十七条第一項
32か所で使用

本邦以外の地域

第六条第一項第二号
31か所で使用

支払又は支払の受領

第八条第一項
31か所で使用

第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く

わかりやすく言うと

上場会社など以外の会社の株式や持分を、非居住者である個人や外国法人など第二十六条第一項各号に掲げる者から譲り受けて取得することです。ただし、相続、遺贈、法人の合併などの事情を考えて政令で定めるものは除きます。

第二十八条第一項
31か所で使用

本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島

わかりやすく言うと

本州、北海道、四国、九州と、これらに附属する島のうち財務省令・経済産業省令で定めるものを合わせた地域のことです。

第六条第一項第一号
26か所で使用

第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く

わかりやすく言うと

第二十条に定める資本取引(居住者と非居住者の間の預金、金銭の貸借、証券の売買などで、外国投資家にあたる者の対内直接投資等を除く)から、第二十四条第一項の特定資本取引(貨物の輸出入に直接伴う貸借などとして政令で定めるものなど)を除いたものです。

第二十一条第一項
24か所で使用

…その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動…

わかりやすく言うと

銀行法の免許を受けて銀行業を営む銀行と、その他の政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。細かな範囲は政令で定められています。

第十六条の二第一項
21か所で使用

…これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものと…

わかりやすく言うと

居住者が非居住者(非居住者の日本にある支店などを含みます)との間で、非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、その使用権の設定、又は事業の経営に関する技術の指導についての契約を結ぶこと、更新すること、その他契約の条項を変えることをまとめた呼び名です。

第三十条第一項
21か所で使用

前条第一項に規定する外国投資家

わかりやすく言うと

非居住者の個人、外国の法令で設立された法人や外国に主たる事務所がある団体、これらが議決権の半分以上を持つ会社などのうち、対内直接投資等や特定取得を行うもののことです(第二十六条第一項)。

第二十七条第一項
17か所で使用

券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

公債、社債、株式、出資の持分、債券、国庫証券、抵当証券、利札、配当金受領証などのほか、これらに類する証券や証書として政令で定めるもののことです。券面が発行されているかどうかは問いません。

第六条第一項第十一号
15か所で使用

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おう…

わかりやすく言うと

国際的な平和と安全の維持を妨げることになると認められるとして政令で定める特定の種類の貨物について、その設計、製造または使用に関する技術のことです。

第二十五条第一項
14か所で使用

第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための取引として政令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

居住者・非居住者間の金銭の貸借や債務保証の契約による取引(これに準ずる政令で定めるものを含む)のうち、貨物の輸出入に直接伴うものとして政令で定める取引と、鉱業権や工業所有権などの権利の移転や使用権の設定に関する政令で定める取引(短期の国際商業取引の決済のためとして政令で定めるものを除く)です。

第二十四条第一項
13か所で使用

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が…

わかりやすく言うと

平成九年法律第五十九号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

次の表の上欄に掲げる者

わかりやすく言うと

第十六条の二の表に挙げる五種類の事業者、つまり電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者、信用協同組合電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者をまとめた呼び名です。

第十六条の二第一項
11か所で使用

居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払

わかりやすく言うと

居住者が、外国の法令で設立された法人と長く続く経済関係を築くために行う、その法人の証券の取得や金銭の貸付けで政令で定めるもの、又は外国に支店や工場などの事業所を設けたり広げたりするための資金の支払のことです。

第二十三条第二項
11か所で使用

日本円を単位とする通貨

第六条第一項第三号
10か所で使用

…この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き…

わかりやすく言うと

平成九年法律第五十九号によって改正された後の外国為替及び外国貿易法のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産

わかりやすく言うと

第六条第一項に定める支払手段、電子決済手段等(電子決済手段と暗号資産)、貴金属、証券、債権、貨物も含めた財産のことです。

第六条第一項第十六号
9か所で使用

銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際して…

わかりやすく言うと

銀行などが行う為替取引のうち、顧客による日本から外国への支払、または顧客が非居住者との間でする支払など(顧客自身が非居住者の場合を除く)に関するものです。政令で定める小規模な支払などに関するものは除きます。銀行などはこの取引の際、顧客の本人確認をしなければなりません。

第十八条第一項
9か所で使用

居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)

わかりやすく言うと

居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約やこれらに類する政令で定める契約を含みます)又は信託契約に基づいて、債権が生まれ、変わり、又はなくなる取引のことです。

第二十条第一項第一号
9か所で使用

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるとき…

わかりやすく言うと

次のいずれかの対内直接投資等です。国の安全を損なうなどの事態を生じるおそれがあるもの(条約などで制限をなくす義務がないものに限ります)、投資の条約がない国の投資家によるもので日本の投資家の扱いと同等にするため変更や中止が必要なもの、許可が必要な資本取引に当たり変更や中止が必要なもの。

第二十七条第三項
9か所で使用

次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に…

わかりやすく言うと

平成三年法律第四十号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

本邦通貨以外の通貨

第六条第一項第四号
8か所で使用

資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第三十七条の内閣総理大臣の登録を受けて、銀行など以外の者として為替取引を業として営む者のことです。資金決済に関する法律第三十七条の二第二項により資金移動業者とみなされる特定信託会社も含みます。

第十六条の二第一項
8か所で使用

同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者など第十六条の二の表に挙げる事業者が行う、その種類ごとに表で定められた行為のことです。たとえば電子決済手段等取引業者では、表に掲げる支払に係る場合その他政令で定める場合に限った電子決済手段の移転などが当たります。

第十六条の二第一項
8か所で使用

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この…

わかりやすく言うと

外国投資家が行う特定取得(上場会社等以外の会社の株式や持分を、非居住者の個人や外国の法人などから譲り受けて取得すること)のうち、国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きいものです。政令で定める条約などに基づいて日本が制限をなくす義務を負わないものに限ります。

第二十八条第三項
8か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

銀行券・政府紙幣・硬貨、小切手(旅行小切手を含みます)・為替手形・郵便為替・信用状、証票や電子機器などに電磁的に記録された財産的価値で不特定又は多数の人の間の支払に使え、通貨に近い使われ方をするとして政令で定めるもの、及び銀行券などや小切手などに準ずるとして政令で定めるもののことです。

第六条第一項第七号
7か所で使用

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おう…

わかりやすく言うと

特定技術(国際的な平和と安全の維持を妨げるとして政令で定める貨物の設計・製造・使用の技術)をそこで提供する取引や、居住者がそこの非居住者に提供する取引に、経済産業大臣の許可が必要となる特定の外国のことです。

第二十五条第一項
7か所で使用

組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号におい…

わかりやすく言うと

会社への投資事業を行う民法上の組合(業務の執行を一部の組合員に委任しているもの)、投資事業有限責任組合、これらに似た外国の団体のうち、非居住者である個人など政令で定める者が出資総額の半分以上を出しているもの、または業務執行組合員の過半数を占めているもののことです。

第二十六条第一項第四号
7か所で使用

この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが…

わかりやすく言うと

昭和五十四年法律第六十五号によって廃止される前の、外資に関する法律のことです。

附則第四条第一項
7か所で使用

次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成三年法律第四十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物

第六条第一項第十号
6か所で使用

定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないもの

わかりやすく言うと

定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券、当座勘定残高と、貸し借りや入札などで生じる金銭債権のうち支払手段や証券など第六条第一項第一号から第十二号までに当たらないもののことです。

第六条第一項第十三号
6か所で使用

…当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

わかりやすく言うと

銀行等が外国に向けた支払などに係る特定為替取引を行う際に、運転免許証の提示を受けるなど財務省令で定める方法で、顧客の本人特定事項(個人なら氏名、住所又は居所、生年月日など、法人なら名称と主たる事務所の所在地)を確かめることです。

第十八条第一項
6か所で使用

…工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

わかりやすく言うと

支店、工場その他の事業所のことです。外国にあるものに限らず、本邦にあるものにも使われます(第二十六条第二項第六号、第三十条第一項)。

第二十三条第二項
6か所で使用

会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されている株式、又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社のことです。

第二十六条第二項第一号
6か所で使用

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第八十九号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)

第六条第一項第八号
5か所で使用

金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業か第二種金融商品取引業を行う者のことです(金融商品取引法第二条第九項、第二十八条第一項・第二項)。

第二十二条の二第一項
5か所で使用

…貸借若しくは贈与に関する取引(第四項に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ…

わかりやすく言うと

居住者が非居住者との間で行う役務取引(労務や便益の提供を目的とする取引で、特定技術に関するものと技術導入契約の締結等に当たるものを除きます)と、外国どうしの間で貨物が移動する貨物の売買、貸借や贈与の取引(第二十五条第四項で許可が必要とされるものを除きます)をまとめた呼び名です。

第二十五条第六項
5か所で使用

第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く

わかりやすく言うと

非居住者の個人や外国の法人などで対内直接投資等や特定取得を行う外国投資家(第二十六条第一項)から、この法律やこれに基づく命令、処分に違反した者など、審査の必要性が高いとして政令で定めるものを除いたものです。

第二十八条の二第一項
5か所で使用

第二十三条第二項に規定する対外直接投資

わかりやすく言うと

居住者が、外国の法令で設立された法人と長く続く経済関係を築くために行う、その法人の証券の取得や金銭の貸付けで政令で定めるもの、又は外国に支店や工場などの事業所を設けたり広げたりするための資金の支払のことです(第二十三条第二項)。

第五十五条の三第一項第六号
5か所で使用

主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」…

わかりやすく言うと

外国為替取引等取扱業者が支払等や為替取引、資本取引、特定資本取引を行うときに守るべき基準で、主務大臣が主務省令で定めます。許可が必要な取引などに当たるかどうかを確認するために必要な事項を定めるものです。

第五十五条の九の二第一項
5か所で使用

経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…

わかりやすく言うと

国際的な平和と安全の維持を妨げるとして政令で定める種類の貨物の技術を特定の外国で提供するなどの取引(第二十五条第一項)や、政令で定める地域へ特定の種類の貨物を輸出すること(第四十八条第一項)を業として行う者が、その際に守るべき基準です。経済産業大臣が経済産業省令で定めます。

第五十五条の十第一項
5か所で使用

財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し…

わかりやすく言うと

この法律の対内直接投資等と特定取得の届出や審査の部分(第二十七条と第二十八条)に相当する外国の法令を執行する、外国の当局のことです。

第六十九条の五第一項
5か所で使用

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第八十九号によって改正された後の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

旧法第二十条に規定する資本取引

附則第三条第一項
5か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律が定める電子決済手段と暗号資産を合わせた呼び名です(資金決済に関する法律第二条第五項・第十四項)。

第六条第一項第九号
4か所で使用

…当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

わかりやすく言うと

銀行等が外国に向けた支払などに係る特定為替取引を行う際に顧客について確認する事項で、個人なら氏名、住所又は居所と生年月日(日本に住所も居所もない一定の外国人は財務省令で定める事項)、法人なら名称と主たる事務所の所在地のことです。

第十八条第一項
4か所で使用

銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定

わかりやすく言うと

銀行など政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令で設立された法人など政令で定める者に限ります)から調達した資金を非居住者との間で運用する第二十一条第三項各号の取引の経理を、他と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定です。第二十条の二により資本取引とみなされる取引は除きます。

第二十一条第三項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十五条第三項第一号イ
4か所で使用

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的な方式で、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第二十五条第三項第一号ロ
4か所で使用

第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く

わかりやすく言うと

非居住者の個人や外国の法人などで対内直接投資等や特定取得を行う外国投資家(第二十六条第一項)から、この法律やこれに基づく命令、処分に違反した者など、審査の必要性が高いとして政令で定めるものを除いたものです。

第二十七条の二第一項
4か所で使用

第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者

わかりやすく言うと

経済産業大臣の許可を受けずに、政令で定める地域に向けて特定の種類の貨物を輸出した者(第四十八条第一項)と、貨物の輸出や輸入に関して、この法律、それに基づく命令やそれらに基づく処分に違反した者のことです。

第五十三条第三項
4か所で使用

第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たもの

わかりやすく言うと

第五十五条の三第一項第四号又は第十一号の資本取引(居住者同士の、外国通貨で支払を受けられる債権の発生等に係る取引など)の当事者となる居住者で、相手方の報告を不要にしたい旨と、氏名又は名称、住所など財務省令で定める事項を財務大臣に届け出た人のことです。

第五十五条の三第三項
4か所で使用

主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」…

わかりやすく言うと

銀行等その他の金融機関等、資金移動業者、両替業者のうち、許可が必要な支払等や資本取引などに当たるかどうかを確認する態勢を整えることが特に必要な者として、政令で定める者のことです。

第五十五条の九の二第一項
4か所で使用

経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…

わかりやすく言うと

特定技術を特定国で提供したり特定国の非居住者に提供したりする取引(第二十五条第一項)や、政令で定める特定の地域への特定の種類の貨物の輸出(第四十八条第一項)を、業として行う者のことです。経済産業省令で定める輸出者等遵守基準に従わなければなりません。

第五十五条の十第一項
4か所で使用

第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

わかりやすく言うと

外国の裁判所や裁判官が行う刑事の手続のことです。外国執行当局に提供された情報は、財務大臣と事業所管大臣の同意がなければこの手続に使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。

第六十九条の五第三項
4か所で使用

附則第四条第四項に定めるものを除き、旧法第二十九条第一項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で…

わかりやすく言うと

平成三年法律第四十号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十九条第一項により届出がされた技術導入契約の締結等のことです。そのうち施行日前に締結等をしてはならない期間(延長されたときはその期間)が満了したものには、附則第四条第四項に定めるものを除き、従前の例が適用されます。

附則第二条第二項
4か所で使用

この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の…

わかりやすく言うと

平成三年法律第四十号によって改正された後の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

…旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するも…

わかりやすく言うと

平成九年の改正法の施行日より前に、改正前の法律による届出の手続が終わった資本取引のことです。改正前の法律で資本取引をしてはならないとされた期間が過ぎたもの、内容の変更の勧告を応諾すると通知したもの、内容の変更を命じられたもののいずれかをいいます。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前…

わかりやすく言うと

平成九年法律第五十九号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十二条第一項により届出がされ、施行の際にまだ行われていない資本取引のうち、改正前の第二十三条第一項により一定の期間は取引を行ってはならないとされるものです。

附則第四条第一項
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財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により…

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令和元年法律第六十号によって改正された後の外国為替及び外国貿易法のことです。

附則第二条第一項
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外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券

第六条第一項第十二号
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金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約

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金融商品取引法が定める、金融商品市場で行う市場デリバティブ取引と市場を通さずに行う店頭デリバティブ取引(どちらも政令で定めるものを除きます)、外国の金融商品市場で行うこれに類する取引、その他これらに類する取引として政令で定める取引の契約のことです。

第六条第一項第十四号
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資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む

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資金決済に関する法律第六十二条の三の登録を受けて、電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行う者のことです。電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者で、その法律の第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされる者も含みます。

第十六条の二第一項
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…当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

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会社の代表者が会社のために取引するときなど、銀行等との間で実際に特定為替取引を担当している自然人が顧客と異なる場合の、その自然人のことです。顧客が国、地方公共団体、人格のない社団・財団など政令で定めるものの場合は、取引を担当する自然人が顧客とみなされ、代表者等には当たりません。

第十八条第二項
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居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本…

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居住者と非居住者の間の電子決済手段等に関する契約に基づいて、その電子決済手段等の移転を求める権利が生じ、変わり、又は消える取引のことです。第二十条の二では管理の契約によるものに加え、貸借や保証の契約、売買や交換の契約によるものにもこの呼び名が使われます。

第二十条の二第一項第一号
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銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)…

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銀行その他政令で定める金融機関、信託会社と外国信託会社、第一種又は第二種の金融商品取引業を行う金融商品取引業者、そして電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者など第十六条の二の表に挙げる事業者をまとめた呼び名です。

第二十二条の二第一項
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労務又は便益の提供を目的とする取引

第二十五条第五項
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…図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項及び同号において「国外技術送信」…

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貨物の設計、製造又は使用に関する技術の情報を、外国で受信されることを目的として電気通信で送信することです。

第二十五条の二第一項
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…若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若…

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貨物の設計、製造や使用に関する技術を外国で提供し、又は非居住者に提供することを目的とする取引に関して、その技術の情報が書かれたり記録されたりした文書、図画や記録媒体を輸出することです。

第二十五条の二第一項
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会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により…

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会社の全株主または全社員が持つ議決権の数の合計のことです。株主総会のすべての事項について議決権を行使できない株式の議決権は数えず、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。

第二十六条第一項第三号
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第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)

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対内直接投資等や特定取得の届出をした外国投資家が、それを行ってはならない期間です。原則は届出の受理から三十日を経過する日までで、延長されたとき(審査のため受理から四月まで、関税・外国為替等審議会の申出があれば五月)や短縮されたときは、その期間をいいます。

第二十九条第六項
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財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他…

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居住者が非居住者と結ぶ、工業所有権などの技術に関する権利の譲渡や使用権の設定、経営の技術指導の契約の締結、更新や変更のうち、国の安全を損なうなどの事態や日本経済への著しい悪影響のおそれがあるものです。条約などで制限をなくす義務がないものに限ります。

第三十条第三項
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業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む

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法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人やこれらに準ずる人のことです。相談役や顧問など、どんな肩書きであっても、法人に対してこれらの人と同等以上の支配力を持つと認められる人も含みます。

第五十三条第三項
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…資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱…

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外国為替取引等取扱業者が行う、支払や支払の受領、顧客の支払等のための為替取引(電子決済手段等の移転等を含みます)、預金や金銭の貸借などの資本取引(電子決済手段等取引業者などの一定の行為を含みます)、特定資本取引のことです。

第五十五条の九の二第一項
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経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。…

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特定技術を特定国で提供する取引や居住者が特定国の非居住者に提供する取引(第二十五条第一項)と、政令で定める特定の地域へ特定の種類の貨物を輸出すること(第四十八条第一項)を合わせた呼び名です。どちらも経済産業大臣の許可が必要です。

第五十五条の十第一項
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この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

附則第三項
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この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

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昭和五十四年法律第六十五号によって改正される前の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第三条第一項
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…この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号…

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昭和五十四年法律第六十五号によって改正された後の外国為替及び外国貿易管理法(今の外国為替及び外国貿易法)のことです。

附則第四条第一項
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この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

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昭和五十四年法律第六十五号によって廃止される前の、外国人の財産取得に関する政令のことです。その第三条第一項に基づいて認可を受けた取引や行為には、廃止後も従前の例が適用されます。

附則第五条第一項
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…この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。…

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平成三年法律第四十号の施行日前に、改正前の外国為替及び外国貿易管理法の第二十六条第三項により届出がされた対内直接投資等のことです。そのうち施行日前に投資を行ってはならない期間(延長されたときはその期間)が満了したものには、附則第三条第三項に定めるものを除き、従前の例が適用されます。

附則第二条第一項
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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前…

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この附則が属する改正法(平成九年法律第五十九号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定又は同条の規…

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平成二十一年法律第三十二号によって改正された後の外国為替及び外国貿易法のことです。

附則第二条第一項
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この法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が…

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平成二十一年法律第三十二号によって改正される前の外国為替及び外国貿易法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(次項及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する…

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平成二十九年法律第三十八号による改正後の外国為替及び外国貿易法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により…

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令和元年法律第六十号が施行される日のことで、公布の日から六月を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条)。

附則第二条第一項
3か所で使用

証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて…

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証票、電子機器その他の物で、支払手段となる財産的価値が電子的・磁気的な方法などで入力されるもののことです。その財産的価値は、不特定または多数の人の間の支払に使え、使われ方が通貨に近いとして政令で定めるものです。

第六条第一項第七号ハ
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協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者

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内閣総理大臣の登録を受けて、信用協同組合の委託によりその代わりに、預金者との合意に基づいて電子的な方法で口座の資金の移動や為替取引で受け取った資金の入金を行うことなどを事業とする者のことです。

第十六条の二第一項
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信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて、信用金庫の委託によりその代わりに、預金者との合意に基づいて電子的な方法で口座の資金の移動や為替取引で受け取った資金の入金を行うことなどを事業とする者のことです。

第十六条の二第一項
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資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者

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資金決済に関する法律の第六十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けて、暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)を営む者のことです。

第十六条の二第一項
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銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

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銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。

第十六条の二第一項
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銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者

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銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行の預金者と電子的な方法で合意し、それに基づいて預金の額を増やしたり減らしたりすることなどを営業として行うことです。

第十六条の二第一項
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銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

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銀行等が本人確認を行ったときに、直ちに財務省令で定める方法で作らなければならない記録で、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定めるものを記したもののことです。

第十八条の三第一項
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前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行…

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銀行など政令で定める金融機関が、外国法令で設立された法人など政令で定める非居住者から調達した資金を非居住者との間で運用する一定の取引の経理を、他の経理と分けて整理するため、財務大臣の承認を受けて設ける勘定です(第二十一条第三項)。

第二十一条第四項
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…顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては…

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銀行など、信託会社、金融商品取引業者(第一種・第二種金融商品取引業を行う者)、電子決済手段等取引業者等が、顧客など政令で定める者との間で行う、第二十条の資本取引に関する契約の締結その他の政令で定める行為です。これを行う際には、顧客などの本人確認をしなければなりません。

第二十二条の二第一項
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