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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年厚生労働省令第四十五号の第八条によって改正された後の労働基準法施行規則のことです。

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平成十五年法律第百二号が施行された時点で、その改正前の労働安全衛生法の第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項による指定を受けていた者のことです。改正後の対応する規定による登録を受けたものとみなされます。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

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令和三年法律第四十九号の第六条によって改正される前の医師法のことです。

医師法第一項

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平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日より前に認定を受けた移行計画に記載された、経過措置医療法人が新医療法人へ移行する期限のことです(平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号)。

医療法第一項

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清算未了特定基金の、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第一項に定める納付計画で、責任準備金相当額の納付に関するものです(平成二十五年法律第六十三号附則第二十八条)。これに基づき事業主から徴収する額が決められます。変更されているときは変更前の計画です。

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社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金のことです。この項では、支払基金が令和四年度の療養給付費等交付金と療養給付費等拠出金に関して行う退職者医療関係業務などについて、改正前の規定がなお効力を持つとされています。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

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平成二十六年度のことです。平成十六年の改正法の附則で、基礎年金の国庫負担に関する経過措置の区切りとなる年度として使われます。

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平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税のうち、同日前に事業を譲渡した場合のその事業に係るもののことです。これには改正後の第三十八条は適用されず、従前の例によります。

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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行日から令和八年六月三十日までの間のことです。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

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健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の第三条で改正される前の老人保健法のことです。

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平成二十八年法律第十三号の規定のうち令和元年十月一日に施行された部分(附則第一条第五号の四)による改正前の地方税法で、附則第十四条第三項によりなお従前の例によることとされたものです。

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令和四年法律第一号の第二条で改正される前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項の申告書で、上場株式等の譲渡損失の控除に関する事項を記載した道府県民税の申告書のことです。提出期限後、道府県民税の納税通知書が送達される時までに出したものも含みます。

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この法律(平成二十八年法律第八十九号)の附則第十二条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。

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平成二十年法律第二十三号の附則で使う言葉で、平成二十一年に個人が請け負って同年中に着手する工事(改正後の所得税法第六十六条第一項の工事)のうち、同年中に目的物の引渡しが行われないもののことです。

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)のことです。

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国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。