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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

の規定並びに及び、及び、及び、、第十七条、並びにの規定 令和三年十月一日

略

の規定並びにの規定並びに中及びの表の改正規定 令和五年四月一日

中の改正規定(「若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)及びの規定(の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、及びの規定 令和七年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十一条(医師法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現にの規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)に該当する者(の規定による改正前のの規定によりに該当する者とみなされた者を含む。)は、の規定による改正後の医師法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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