附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第九条から第十二条までの規定並びに附則第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
略
第五条の規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第三項及び同項の表の改正規定 令和五年四月一日
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号若しくは」を「第十一条第一項第二号若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条及び第二十七条の規定 令和七年四月一日
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十一条(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第六条の規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)第十一条第一号に該当する者(附則第二十七条の規定による改正前の防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第一項の規定により旧医師法第十一条第一号に該当する者とみなされた者を含む。)は、第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。
第十七条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。