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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和三年法律第六十六号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成三十一年政令第三十八号の附則の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十八年法律第五十一号が施行された昭和五十九年一月一日の時点ですでにあった専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権のことです。これらには、第二十二条から第二十四条までの規定が、政令で定める日など、遅れて適用されます。