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  • 七

    国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

  • ロ

    営利を目的としない法人で政令で定めるもの

  • 三

    前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

  • 第一項

    政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

  • 三

    本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地

  • 三

    国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

  • 八

    国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)

  • ハ

    機械、装置その他政令で定める用具の使用料

ほか2か所にも一致

  • 三

    国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

  • 八

    国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)

  • ハ

    機械、装置その他政令で定める用具の使用料

ほか2か所にも一致

  • 第二項

    前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

  • 一

    次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの

  • 第一項

    協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第四項

    国税審判官の資格は、政令で定める。

  • 第一項

    第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  • 第二項

    前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  • 第一項

    聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

  • 第三項

    労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。