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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうれい)

この法令について
10条2026年10月20日にe-Govと照合
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10 条

市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。

市町村の長は、法第七条第二項又は第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。

市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。

届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地

届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号

届出の年月日

届出が法第十条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項

法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。

法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別

法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日

法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)

市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。

市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地

特別永住者証明書の番号

法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千九百円とする。

法第十六条の二第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請の日において法第八条第三項の法務省令で定める年齢に満たない特別永住者(特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

法第十六条の二第一項(法第十三条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請をした者(法第十三条第一項に規定する期間内に同項の規定による申請をした者に限る。)

前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。

第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。

法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付は、同条第四項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。

法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。

法第十六条の二第十六項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)若しくは第二項(法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十三条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)に該当する場合に限る。)において、当該特別永住者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(又はに該当する場合に限る。)において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

第一条及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。