検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
- 三
配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
- 第二項
第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。
- 第六項
第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
- 第二項
募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
- 六
前二項の規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人
- 第二項
遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。