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7 条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。

第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

第百十条第一項の条件に違反したとき。

都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。

都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。

技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。

技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。

教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十六条第二項各号列記以外の部分登録第七十七条第一項の登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第二項第二号二年二年(第七十七条第四項の規定により登録を受けることができない期間を指定した場合は、その期間)
第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録教習機関登録簿
第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項設計審査等第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第一項及び第四項事業報告書事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十二条(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号が第七十七条第二項各号
第五十二条の二(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条が第七十七条第七項又は第八項
設計審査等を第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習を
設計審査等の第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習の
第五十三条第一項各号列記以外の部分(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号が次の各号
設計審査等の第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習の
第五十三条第一項第二号第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第七項若しくは第八項
第五十三条第一項第三号第五十条第二項各号又は第三項各号第五十条第二項各号
第五十三条第一項第五号第五十二条又は第五十二条の二第五十二条、第五十二条の二又は第七十六条の二第二項
第五十三条の二の見出し設計審査等第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
第五十三条の二第一項による設計審査等による第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
に対し設計審査等に対し第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
により設計審査等により第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
当該設計審査等当該第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
第五十三条の二第二項設計審査等第十四条又は第六十一条第一項の技能講習

都道府県労働局長は、前条第二項の規定による命令に従わない登録教習機関に対して、前項において準用する第五十三条第一項第五号の規定により登録を取り消したときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が第一項の規定による登録を受けることができない期間を指定することができる。

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録設計審査等機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。

登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。

登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。