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  • 第二項

    講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

  • 四

    前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

  • 第一項

    この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

  • 第二項

    前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 第一項

    法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

  • 第一項

    この省令は、平成二年六月一日から施行する。

  • 第二項

    この省令の定める基準は、申請人が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の法第四条第三項の証明書を所持する者、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条第一項ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。

  • 第二項

    自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。

  • 第四項

    都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 第三項

    技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第二項

    前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

  • 四

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 三

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  • 第一項

    …及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項及び第二百八十条の二中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

  • 二

    存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

  • 第二項

    令第百六十七条の五第二号ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。

  • 第四項

    前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用す…の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数(以下この項において「超過数」とい…

  • 一

    在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額

  • 第一項

    前三条に規定するもののほか、附則第十五条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。

  • 第二項

    主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。