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  • 一

    次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

  • 第一項

    前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 一

    第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 一

    第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

  • 四

    第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

  • 第一項

    この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 六

    …国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 一

    第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

  • 四

    第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 一

    附則第十三条第一項、第二項及び第十一項並びに第十六条の規定 公布の日

  • 一

    …までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日

  • 五

    第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日

  • 七

    第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条第二号(同法附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。

  • 第五項

    附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。