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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定及びの規定 平成六年八月一日

中、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの規定 平成六年九月一日

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。