検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、の規定は公布の日から、、、、、、、、、附則第三十六条から第四十五条まで、、、及び(の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

第四十五条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。

第五十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

、、、、、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。