検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第百六十条の規定 公布の日

第百十六条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定の適用については、当分の間、中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由によりに規定する改正前国共済法、に規定する改正前地共済法又はに規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。

第百十七条(障害共済年金等が支給される者の特例)

の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又はの規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係るの規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)の規定の適用については、中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくはの規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくはの規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)」と、(イ及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度のの規定による遺族共済年金(以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくはの規定による遺族共済年金(以下「地方公務員遺族共済年金」という。)」と、イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「地方公務員遺族共済年金」」と、同表中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは国家公務員遺族共済年金若しくは地方公務員障害共済年金若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。

第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー