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条文

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  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第三十六条の二第七項各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。

  • 一

    附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日