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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第二条(調整規定)

この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、のうち及びの改正規定中「」とあるのは「」とし、のうちの改正規定中「」とあるのは「」とする。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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