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  • 第一項

    実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。

  • 第二項

    市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 第一項

    傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。

  • 第一項

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 第一項

    第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

  • 第二項

    法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  • 第三項

    法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  • 一

    当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  • ロ

    イに掲げるもののほか、その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

  • 第三項

    前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  • 十三

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  • 八

    出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

  • 第一項

    旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

  • 一

    出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措置の内容

  • 第三項

    第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

  • 二

    第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  • 二

    前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書