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条文

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  • 第一項

    協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

  • 第一項

    労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

  • 第一項

    この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

  • 第二項

    前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  • 第一項

    確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

  • 第二項

    使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

  • 第五項

    第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

  • ロ

    合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの

  • イ

    当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

  • 三

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第六項

    当該機関に勤務する職員が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

  • 第一項

    免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。

  • 第三項

    都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • ロ

    イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

  • 第二項

    障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。

  • 三

    保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  • 三

    保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  • 三

    保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  • 第一項

    令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第二項

    令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第六項

    第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第二項

    一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 第四項

    一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。

  • 第一項

    要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

  • 第十項

    第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。