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  • 第一項

    教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。

  • 第四項

    教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

  • 第五項

    第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

  • 第一項

    この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。

  • 第二項

    連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

  • 四

    事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

  • 一

    当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

  • 三

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 二

    技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

  • 六

    技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

  • 七

    技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。

  • 第八項

    前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 八

    第一号から第六号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • ロ

    設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況

  • ロ

    イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令

  • 七

    その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 第三項

    第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

  • 第一項

    次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

  • 一

    当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額

  • 第三項

    法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 第一項

    保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求…

  • 第一項

    厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

  • 一

    心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  • 二

    工具(製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  • 四

    車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  • 第二項

    使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。