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条文

  • 三

    第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

  • 五

    第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

  • 一

    第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正…

  • 一

    第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正…

  • 第一項

    存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

  • 第一項

    改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

  • 一

    永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)

  • 第一項

    昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。

  • 第二項

    年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

  • 第一項

    この省令は、平成十二年二月十八日から施行する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第三の二の改正規定は公布の日から施行する。

  • 機械等 機械器具その他の設備 別表第三第一号に掲げる機械等 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、外観検査用機器、ひずみ測定器及び放射線検査用機器

  • 第二項

    別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による新規則別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、…

  • 第三項

    別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による新規則別表第五(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

  • 第六項

    前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(十一)、別表第五(十三)、別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九、第三十条の九の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

  • 第一項

    この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。

  • 第一項

    …基準については、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、第十九号及び第二十二号並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号、第十七号、第二十号、第三十一号、第三十四号、第三十六号及び第三十九号並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号、第十一号、第十四号、第十六号及び第十九号の規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第二号の二に係る部分に限る。附則第八条において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八…

  • 第一項

    改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

  • ヘ

    第六条中消費税法別表第三の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定

  • ニ

    第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

  • 第一項

    改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

  • 第一項

    新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。

  • 第一項

    新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

  • 第二項

    改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第三条の十三(非課税郵便貯…

  • 第三項

    前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。