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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、、及びの規定、中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定(「()」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

の規定(からまでの改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに、、、、第十一条、及びの規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、(前号に掲げる規定を除く。)の規定、、及びの規定並びに(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

第十一条(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(第十五条及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、の規定による改正前の、、第三章第一節(及びを除く。)及び第四章(及びを除く。)の規定並びにの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

第十二条(検討)

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。