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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第百十一条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。