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条文
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名称 根拠法 沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号) 沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) 外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) 株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 株式会社日本貿易保険 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 金融経済教育推進機構 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) 国立健康危機管理研究機構 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) 国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 新関西国際空港株式会社 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号) 大学共同利用機関法人 国立大学法人法 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) 日本学術会議 日本学術会議法(令和七年法律第七十号) 日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第八十九号) 日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) 日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) 福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) 預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
- 第二項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
- 第一項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- 第一項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- 第一項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- 第一項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 第一項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- 五
次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
- 第一項
この省令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
- 第五項
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。