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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及びの規定並びにの規定及びの規定(の改正規定及びの次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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