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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

略

中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「、公益法人等」の下に「(に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下及びにおいて同じ。)」を加える部分及びただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、別表第一の改正規定(同表の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、別表第二の改正規定(同表の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人((社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会((公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「()」を削る部分を除く。)及びの改正規定並びに、、及びの規定、中租税条約の実施に伴う所得税法、、及びの改正規定並びに、、、、及びの規定

第百十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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