2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日
第五条(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。