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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及び第五条の規定 この法律の公布の日又はの公布の日のいずれか遅い日

第五条(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)

施行日がに掲げる規定の施行の日以後である場合には、中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、中「」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パー」とし、の規定は、適用しない。