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条文

  • ヌ

    附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定並びに同法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)

  • ヌ

    附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)

  • 二

    第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日

  • 第一項

    …ら第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)に…

  • イ

    …十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士…

  • ロ

    …る」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部…規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(…

  • ロ

    第二条中法人税法別表第一第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定

  • 二

    第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

  • 二

    …、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団…

  • イ

    第一条中所得税法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第六条の規定

  • ハ

    第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定

  • ハ

    第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定

  • 第五項

    この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。

  • 二

    …号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定並びに附則第五十六条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定並びに同法別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三の改正規定(「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める部分を…

  • 第一項

    この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十一号及び第十八号並びに表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号並びに表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。

  • 第一項

    新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

  • 第一項

    新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

  • 第二項

    新規則別表第三(一)、別表第五(十三)、別表第五(十五)、別表第五(十八)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

  • 第四項

    新規則別表第三(二)から別表第三(四)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)及び第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

  • 第十項

    前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(十二)から別表第五(十五)まで、別表第五(十八)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第六(一)及び別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

ほか7か所にも一致

  • 第四項

    附則第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。

  • 第五項

    附則第二項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

  • 第六項

    附則第二項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

ほか1か所にも一致

  • 機械等 機械器具その他の設備 別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器及び外観検査用機器 別表第一第三号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 別表第一第四号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 別表第一第五号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 別表第一第六号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 別表第一第八号に掲げる機械等 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器

  • 第一項

    組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第四条第三項に係る旧労働者派遣法第五十九条第一号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

  • 第一項

    昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。

  • 第二項

    社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。

  • 第三項

    年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

  • 一

    第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

  • 一

    第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第…