別表第八(第五十三条の三関係)
| 機械等 | 機械器具その他の設備 |
| 別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器及び外観検査用機器 |
| 別表第一第三号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
| 別表第一第四号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
| 別表第一第五号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
| 別表第一第六号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 |
| 別表第一第八号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。